管理栄養士のお仕事│退職手続き│退職届

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管理栄養士のお仕事│退職手続き│退職届

 

仕事を辞めるときって本当に面倒くさいですよね。

 

退職届作ったり、保険とかの手続きも大変です。

 

栄養士や管理栄養士の方のために退職に関する知識をまとめてみました。

 

退職届を渡す相手は?

 

一般的には直属の上司に渡すのが基本です。

 

委託であればエリアマネージャーでいいと思います。

 

病院などの施設側の場合は栄養科の科長、もし自分が責任者の場合は事務長などに渡すようにしましょう。

 

退職届を出す前に退職の相談に行こうと思っている人もいると思います。

 

しかし、どんな職場でも大抵は引き留めに合います。

 

そのため、引き留めに合った場合に辞める決断ができなさそうな人は、退職日を記載した退職届を持って上司に話しにいくといいと思います。

 

ちなみに退職届と退職願は違うものなので注意しましょう。
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退職願・と退職届の違いって?

 

退職願

 

「退職したいのですが...」という相談するときに、あくまで意思表示をするために提出する書類です。

 

退職願を提出した上で、上司などの判断を仰ぐことになります。

 

退職願の場合は、自分で取り下げることも可能なので、迷っている人は退職願を提出するとよいでしょう。

 

退職届

 

退職届は『退職願』と違い、正式な書類となるため、一度受理されてしまうと自分で取り下げることはできません。

 

確実に辞めたいと思っている人は、退職届を提出するようにしましょう。

 

 

退職日はどうやって決めたらいいの?

 

退職日の決定は一般的には社内規定に準じます。

 

社内規定に「退職する場合は〜カ月前に申し出ること」となっているはずなので、それを参考にしましょう。

 

大抵は1カ月前というのが一般的ですが、中には3カ月や6カ月など、明らかに異常な期間を規定している場合もあります。

 

転職先が決まって1カ月で退職しなければならない時、ちゃんと退職できるのか悩むと思います。

 

しかし、社内規定というのはあくまで会社側が勝手に作ったものなので法律的な束縛はありません。

 

退職を申し出てから退職までの期間は2週間以上と民法に規定されています。

 

一般的に社内規定よりも民法が優先されるため、2週間以上の期間であれば法律的には一切問題ありません。

 

もしも社内規定よりも短い期間で退職する場合に、会社側から文句を言われても気にする必要は本来ありません。

 

ただ、やはり社会人のマナーということもありますので1カ月間は期間を取って退職するようにしましょう。